奥州市議会 2020-12-14 02月14日-01号
この改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、国の印鑑登録証明事務処理要領が改正されたことから、本件条例を一部改正しようとするものであります。 改正の主な内容ですが、印鑑の登録資格を改めるものであります。 なお、この条例の施行期日は、公布の日とするものであります。
この改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、国の印鑑登録証明事務処理要領が改正されたことから、本件条例を一部改正しようとするものであります。 改正の主な内容ですが、印鑑の登録資格を改めるものであります。 なお、この条例の施行期日は、公布の日とするものであります。
本条例は、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、印鑑登録について所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第2条は、印鑑登録の資格について定めるものでありますが、成年被後見人の権利を一律に制限することが見直されたことにより、印鑑の登録資格を改めるものであります。 そのほかの改正は、文言の整理を行うものであります。
本条例は、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、印鑑登録について所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案第4号は、花巻市職員定数条例の一部を改正する条例であります。 本条例は、救急及び救助に対する出動体制を確保するため、消防本部及び消防署の職員定数を改めようとするものであります。 次に、議案第5号は、花巻市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例であります。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による国の印鑑登録証明事務処理要領の一部改正等に伴い、印鑑の登録資格に関し、所要の規定の整備をしようとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案9ページをお開き願います。内容につきましては、議案第17号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。
本案は、この改正を受けて国の印鑑登録証明事務処理要領が令和元年12月14日からの実施として改正され、現在は成年被後見人であることをもって印鑑の登録を受けることができないとされている印鑑の登録資格について、意思能力の有無により判断することとされたことに伴い、市の印鑑条例においても同様の取扱いとするなど所要の改正を行おうとするものでございます。 それでは、議案書の新旧対照表をごらん願います。
本条例案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため、国の印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に合わせまして、成年被後見人に係る欠格条項を改めようとするものでございます。 それでは、改正内容についてご説明いたします。 第2条第1項は、文言の整理をするものでございます。 同条第2項は、「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」に改めるものでございます。
この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が令和元年6月14日に公布されたことに伴い、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正され、同年12月14日に施行されることから、条例の一部を改正しようとするものです。 主な改正内容は、成年被後見人について、意思能力を有する成年被後見人からの印鑑登録の申請を受け付けようとするものです。
1、条例改正の趣旨ですが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正により、成年被後見人の権利の制限に係る措置の適正化が図られたことから、所要の改正をするものでございます。 2、改正の内容ですが、(1)、第2条関係は、登録資格のうち成年被後見人を意思能力を有しない者にするものであります。
この条例は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布、令和元年11月5日に施行されることに伴い、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されることから条例の一部を改正しようとするものです。
◎総務部長(久慈清隆) 後段の部分でございますが、確かに印鑑登録条例は条例で決められるものですが、そのもととなっておりますのは、国からの通知がございまして、印鑑登録証明事務処理要領というものが発出されてございます。これに基づきまして、各市町村が条例でその手続を定めているものでございます。
本条例は、住民基本台帳法施行令及び印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、印鑑登録について、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。
本条例は、住民基本台帳法施行令及び印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、印鑑登録について所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案第62号は、花巻市手数料条例の一部を改正する条例であります。
この条例は、印鑑登録に伴う本人確認の厳格化を図るため、印鑑登録証明事務処理要領の一部が平成16年3月2日に改正され、同年3月8日から施行されたことにより、当市の条例も所要の改正をしようとするものであります。 なお、施行期日は、平成17年4月1日としようとするものでございます。 議案書の5ページをごらん願います。
本条例は、国の印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に呼応し、印鑑登録申請における本人確認を厳格化するため、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明申し上げます。 お手元に配付しております議案第37号資料もあわせてごらんくださるようお願いいたします。